お知らせ

外国人の雇い入れ・離職の際には、「外国人雇用状況の届出」を!

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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

タイトルにあります通り、「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務であり、外国人の雇い入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

(※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。)

 

(1)雇用保険の被保険者である外国人にかかる届出

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。

 

(2)雇用保険の被保険者ではない外国人にかかる届出

届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。

 

詳しくは、「外国人雇用状況届出書」をご覧ください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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