誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。
[ゴールデンウィーク休暇期間]
平成31年4月27日(土)~令和元年5月6日(月)
※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、
令和元年5月7日(火)より順次ご対応させていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。
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平成31年4月27日(土)~令和元年5月6日(月)
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本日も、ご覧いただきありがとうございます!コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
本日のブログでは、平成31年4月1日「働き方改革関連法」の中の、安全衛生法「長時間労働者に対する面接指導」について、取り上げていきます。
時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないよう、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を強化することとされていますので、いくつかポイントを挙げます。
①労働時間の状況の把握
・事業者は、長時間労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
②労働者への労働時間に関する情報の通知
事業者は、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者本人に、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。この通知は、管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者などを含めた全ての労働者に適用されます。(高度プロフェッショナル制対象労動者は除きます)
なお、面接指導は、労働者本人の申出によって行い、産業医は労働者に面接指導の申出を勧奨するすることができます。
③医師による面接指導の対象となる労働者の要件
時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えて、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申出をした場合に、医師による面接指導を行います。(今までは、対象が100時間超えの労働者でした。)
また、新商品等の研究開発業務に従事する労働者については、1月当たり100時間超の時間外・休日労働を行った場合、申出なしで医師による面接指導の実施を事業者に義務付けられました。
詳しくはこちらをご覧ください。ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!
本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
4月には、新入社員さんを雇い入れた会社さんも多いと思います。
労働者を雇った際には帳簿を整える必要がありますので、今回は「法定三帳簿」と言われる「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」について、記載項目や保存期間について書いていきたいと思います。
1 労働者名簿
労働者名簿は、パートやアルバイトの方を含めた全ての労働者(日雇い労働者は除きます)について、作成が必要です。1人でも労働者を雇っている場合は、必ず作成しなければなりません。
【記載すべき項目】
①労働者氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑥従事する業務の種類(従業員数が30人未満の場合は、記入しなくて構いません)
⑦雇入年月日
⑧退職年月日や死亡年月日、その理由や原因(退職の事由が解雇の場合は、解雇の理由を含みます)
【保存期間・起算日】
3年(労働者の死亡・退職・解雇の日)
2 賃金台帳
【記載すべき項目】
①労働者氏名
②性別
③賃金の計算期間
④労働日数
⑤労働時間数(管理監督者は、記入しなくても構いません。)
⑥時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数(管理監督者は、時間外・休日労働の時間数は記入しなくても構いませんが、深夜労働時間数については記入が必要です。)
⑦基本給や手当等の種類と金額
⑧控除項目とその金額
【保存期間・起算日】
3年(労働者の最後の賃金について記入した日)
3 出勤簿等
上記1・2と異なり、労働基準法の本則に規定はないですが、厚生労働省の通達で、行うべき対応が記載されており、事業主は労働者の始業・終業時刻の確認や記録を実施する必要があります。(詳しくは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご覧ください)
【記載すべき項目】
・氏名
・出勤日
・労働日数
・始業・終業時刻
・日別の労働時間数、休憩時間
・時間外労働を行った日付と時刻・時間数
・休日労働を行った日付と時刻・時間数
・深夜労働を行った日付と時刻・時間数
【保存期間・起算日】
3年(労働者の最後の出勤日)
これら必要な情報を正確に記載した法定三帳簿を、整備しておきましょう。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が平成30年12月14日に公布されており、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。
これによって、今年の4月27日~5月6日が大型連休(10連休)となり、政府は、医療・交通・雇用など各分野に分けて「即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について」を取りまとめております。
その中の「雇用」の分野については、
(1)長時間労働の抑制等 ・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。 ・厚労省HP(労基法Q&A)に10連休に関するものを掲載。 (2)時給・日給労働者の収入減少への対応 ・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。 |
の2点について、配慮が必要であるとまとめられております。
連休に関してのよくある質問については、こちらをご確認ください。
10連休中にお給料日がある会社さんは、支払い日がいつになるのかを前もって社員さんに知らせてあげると良いでしょう。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!
いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。
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