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労働者を雇用したら~帳簿について~

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

4月には、新入社員さんを雇い入れた会社さんも多いと思います。

労働者を雇った際には帳簿を整える必要がありますので、今回は「法定三帳簿」と言われる「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」について、記載項目や保存期間について書いていきたいと思います。

1 労働者名簿

  労働者名簿は、パートやアルバイトの方を含めた全ての労働者(日雇い労働者は除きます)について、作成が必要です。1人でも労働者を雇っている場合は、必ず作成しなければなりません。

【記載すべき項目】

 ①労働者氏名

 ②生年月日

 ③履歴

 ④性別

 ⑤住所

 ⑥従事する業務の種類(従業員数が30人未満の場合は、記入しなくて構いません)

 ⑦雇入年月日

 ⑧退職年月日や死亡年月日、その理由や原因(退職の事由が解雇の場合は、解雇の理由を含みます)

【保存期間・起算日】

  3年(労働者の死亡・退職・解雇の日)

2 賃金台帳

【記載すべき項目】

 ①労働者氏名

 ②性別

 ③賃金の計算期間

 ④労働日数

 ⑤労働時間数(管理監督者は、記入しなくても構いません。)

 ⑥時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数(管理監督者は、時間外・休日労働の時間数は記入しなくても構いませんが、深夜労働時間数については記入が必要です。)

 ⑦基本給や手当等の種類と金額

 ⑧控除項目とその金額

【保存期間・起算日】

   3年(労働者の最後の賃金について記入した日)

3 出勤簿等

 上記1・2と異なり、労働基準法の本則に規定はないですが、厚生労働省の通達で、行うべき対応が記載されており、事業主は労働者の始業・終業時刻の確認や記録を実施する必要があります。(詳しくは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご覧ください)
【記載すべき項目】
 ・氏名
 ・出勤日
 ・労働日数
 ・始業・終業時刻
 ・日別の労働時間数、休憩時間
 ・時間外労働を行った日付と時刻・時間数
 ・休日労働を行った日付と時刻・時間数
 ・深夜労働を行った日付と時刻・時間数
【保存期間・起算日】
  3年(労働者の最後の出勤日)

これら必要な情報を正確に記載した法定三帳簿を、整備しておきましょう。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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