いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

2023年10月より施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)における当所の対応についてお知らせします。

弊所のインボイス(適格請求書)情報について

  • 登録番号:T6810477644198
  • 氏名又は名称:コーチ社労士事務所
  • 登録年月日:令和5年10月1日
  • 本店又は主たる事務所の所在地:高知市知寄町2-1-37ちより街テラス4階

引き続きよろしくお願いいたします。

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

「社労士DXフェア」の開催について

本年6月、われわれ社会保険労務士の多くが導入している
社労士業務支援システムの運営会社のサーバーが、
ランサムウェアによる攻撃を受け停止しました。
これにより復旧までに約2ヵ月を要するとともに、
当該システムを使用していた社労士の業務遂行に
多大な障害を生じるという事態になりました。

このことを踏まえ
「情報セキュリティ対応」に関するセミナーの
受講および専門家のアドバイスをいただきながら
日々の業務を遂行できる環境をより強化していきます。

今回のご案内は
下記日程にてシステム開発会社等20社が
参加していただけるDXフェアを開催します。

われわれ社労士のみならず顧問先の皆様にもぜひ
デジタル化がもたらすメリット・デメリット、
サイバーリスクから情報を守りつつDXの活用方法に
ふれていただく機会となりますよう
ご案内申し上げます。

1.日 時  令和5年10月11日(水)  10:30~16:00 

2.場 所  ちより街テラス「ちよテラホール」
       高知市知寄町2-1-37 ちより街テラス3階
       ちより街テラス|ちよテラホール (chiyotera.com)

 

 

 

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

厚生労働省から、
「業務改善助成金」の拡充のお知らせがありました(令和5年8月31日公表)。

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを
図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために
支給されるものです。

 詳しくはこちらのリーフレットを ↓↓
001140626.pdf (mhlw.go.jp)

※申請期間は2024年1月31日
※事業完了期限は2024年2月28日

業務改善助成金に関するご相談も賜ります。
お問い合わせ (coach-sr.com)

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

高知県経営者協会様主催の

『コーチング基本スキル習得セミナー』が開催されます。

日 時 令和5年8月24日(木)
10時00分~16時00分
会 場 高知会館
対象者 経営者、人事担当者、管理者等

お申し込みは
高知県経営者協会様へFAXにてお願いいたします。

コーチング基本スキル習得セミナー – 高知県経営者協会 (kochi-keikyo.jp)

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

さて、来年(2024年)10月から50人超えの特定適用事業所が対象となります。

「特定適用事業所」とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

加入対象者の要件
※特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

 

昨年10月に、社会保険の特定適用事業所の範囲が、厚生年金保険の被保険者数100人超の企業へと拡大されました。
まだ先だと思っていた次の50人超の企業への適用拡大が来年(2024年)10月と迫ってきます。
日本年金機構や厚生労働省の特設サイトでは、リーフレットやガイドブックをリニューアルし、適用拡大の案内を始めました。

いち早く内容をチェックし、対象となる顧問先に情報を提供していきたいですね。

■厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/kqlji2ridepj
■厚生労働省「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/uy7l6gridepj

社会保険適用拡大が進んでいます。
最低賃金もあがり、『パート勤務者』にとっては悩ましい環境になりつつあります。

働き方の見直しに関するご相談も賜ります。
お問い合わせ (coach-sr.com)

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今日は
男性の育休に関する助成金を教えてください。
とお問い合わせをいただきましたので
① 両立支援等助成金(出生時両立支援コース【子育てパパ支援助成金】)
についてみていきましょう~

男性として1年間の育児休業を取得してみて、わるかったこと、よかったこと。そして、これから取得するあなたへ。 - パパンダの年子育児ライフ

 

男性の育休に関する助成金は大きく変わっています

まずは
【第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)】についてです

必要な取組み はこちらです↓

① 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている。

② 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し(残業の抑制のための業務見直し等)に係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしている。

③ 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得している。※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。

そして2つの加算があります

〈代替要員加算〉
男性従業員の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給されます。

〈情報公開加算〉
育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率など)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に加算されます。


助成金額は

第1種

20万円

代替要員加算

20万円

(代替要員を3人以上確保した場合 45万円)

情報公表加算

2万円

(育児休業の取得状況を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合)

活用事例

男性社員から子供が生まれる予定と報告を受けた。

  ↓

男性の育休取得について管理職向けの研修会を実施するなど、複数の雇用環境整備を実施し、また育休取得者の業務を代替する従業員の業務を見直して規定を策定し、育児休業を取りやすい業務体制を整えた。

  ↓

男性社員が子の出生後8週間以内に、連続5日以上の育児休業を取得。

  ↓

申請し、審査の後20万円が支給される。

 

制度変更のリーフレットはこちらです↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/001082092.pdf

 

助成金のお問い合わせ先
https://www.coach-sr.com/inquiry.html

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企業研修のご依頼が多くなっています
やはりリアル感がいいですね~
『場』の創りだす空気感で
伝えたいものを伝え合うことが
より出来るように感じています

今月は研修、講話登壇8本
体力勝負ですが 乗り切っていきたいものです

楽しく学ぶ!を一番に考えて構成しています
研修後の受講者のコメントが
私の原動力です
『面白くて有意義な時間でした。懇親会でも研修の話で盛り上がりました』
なんて嬉しいコメントはもちろん
改善点等を書いていただけると
真面目に受講して頂けて良かった~と
安心出来ます

『心が変わる』を主体に
行動を変えていくコミュニケーション研修は
毎回、私の方が気づき満載で楽しんでます

今日は承認のお話

いつも周囲に反抗的な態度をとり、「問題児」の烙印を押されていた社員が、顧客から頼りにされていることを伝えられたとたんに目の色が変わって優良社員に変身したという。

モンスターペアレンツの言動に耐えられず毎年二桁の教員が辞めていた幼稚園で、経営者が教員の仕事ぶりを認め、感謝を伝えるようにしたところ離職者がゼロになったそうです。

ほめる、認めるって簡単なようで
実は「わがまま」な心が邪魔をして素直に伝えられない方が
多いものです

私もそのひとりです

感じたままを伝える
見たままを伝える
聞いた通りに伝える

そのためには、

いつも心をクリアにしておきましょう

認める技術は
あなたの中にある感性を磨いてくれます

目の前の人を認めることは
私自身を認めていることに
繋がりますね

今日も目の前の人を
喜ばすメッセージを
口に出してほめます♪

 

「笑顔で「OK」を出す女性上司 | フリー素材のぱくたそ」の写真[モデル:土本寛子]

 

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2024年4月から開始する
建設業で働く方やドライバーへの時間外労働の上限規制の適用について
厚生労働省から、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第一弾が公開されました(令和5年6月28日公表)。

この動画シリーズは、2024年(令和6年)4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師への時間外労働の上限規制の適用がスタートすることを受けて制作することとされたものです。なお、働き方改革コンダクターとして、有名俳優が起用されています。

 今回公開された第一弾は、建設業、運輸業で働き方改革を進めるにあたって
皆さまに知っていただきたいことを総論的に取り上げたものとなっています。
 今後は、今年7月から9月にかけて、順次「トラック編」、「バス編」、「建設業編」を公開する予定だということです。

 同省では、今後も、働く方が働きやすい環境で、健康に働き続けられるよう、働き方改革を推進していくこととしています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」シリーズ第1弾を公開(厚労省)>

【動画掲載先】
■はたらきかたススメ特設サイト
 URL:https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
 
■厚生労働省YouTube
 URL(30秒)  :https://www.youtube.com/watch?v=lVzm-abWkZY
 URL(3分20秒):https://www.youtube.com/watch?v=H_7_PLvJuNU
 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、
医師の証明が必要となります

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります

となっておりますので
医師の証明書をお忘れなくお願いいたします

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aも
ご確認をお願いいたします
coronaqa2.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

 

 

 

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今日は年次有給休暇のお話です

平成31年4月の改正労働基準法施行により、全企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、年5日について時季を指定して取得させることが義務付けられました

人手不足の中で、有給取得が難しいとお話されることもありますが
取らせないといけないんだよね~と法改正については理解されている経営者が
多数です

しかしながら…

 厚生労働省がまとめた令和3年労働基準監督年報で、定期監督を受けた事業場のうち、年5日の年次有給休暇の時季指定義務などを定める労働基準法第39条(年次有給休暇)に違反した事業場数が前年の3倍近くに増加したことが分かった

と報告されています

有給休暇の取得にあたっては希望日に取れなかったり
連続休暇は認めてもらえない等
不満に思う労働者がいる一方で
周りに迷惑がかかると感じるから
後で多忙になるからと
取得をためらう方もいたりします

有給休暇を取得してもらう企業側のメリットってなんでしょうか?

有給休暇でリフレッシュし
仕事に対するモチベーションや集中力が高まれば、
生産性の向上や従業員満足度の向上、
心身の健康維持効果が期待できます
また
「働きやすい職場づくり」にもつながるため、
人財確保やエンゲージメントの向上にも有効です

有給休暇促進のための工夫を社内で話し合って
お互いに取得しやすい環境を整えていくのもいいですよね

事業主である私も有給休暇が欲しい…と心の声が聞こえています(笑)

今日も一日笑顔でがんばります!!

今日もご覧いただきありがとうございます!!