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長時間労働者に対する面接指導等の実施について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

本日のブログでは、平成31年4月1日「働き方改革関連法」の中の、安全衛生法「長時間労働者に対する面接指導」について、取り上げていきます。

時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないよう、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を強化することとされていますので、いくつかポイントを挙げます。

①労働時間の状況の把握

・事業者は、長時間労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

②労働者への労働時間に関する情報の通知

事業者は、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者本人に、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。この通知は、管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者などを含めた全ての労働者に適用されます。(高度プロフェッショナル制対象労動者は除きます)

なお、面接指導は、労働者本人の申出によって行い、産業医は労働者に面接指導の申出を勧奨するすることができます。

③医師による面接指導の対象となる労働者の要件

時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えて、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申出をした場合に、医師による面接指導を行います。(今までは、対象が100時間超えの労働者でした。)

また、新商品等の研究開発業務に従事する労働者については、1月当たり100時間超の時間外・休日労働を行った場合、申出なしで医師による面接指導の実施を事業者に義務付けられました。

詳しくはこちらをご覧ください。ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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