労働安全衛生法
法改正

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針など

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

本日は、厚生労働省HPにて、働き方改革に関連する話題についての記事を見つけましたので、お知らせしたいと思います。

平成31年4月1日から、働き方改革関連法による労働安全衛生法(第104条)の改正に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が適用されています。

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働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正内容は下記のとおり】

・事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

・「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」

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事業者が、上記の規定に基づく措置について、適切かつ有効に実施できるように策定されたのが、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」です。

内容としましては、労働者の健康確保措置が十全に行われるよう、事業者は取扱規定を定めて労使で共有すること、その取扱規定に定めるべき事項、策定の方法、運用、心身の状態の情報収集に際しての本人同意の取得等について、記載されていますので、ご覧ください。

 

また、事業者が策定すべき取扱規程について解説された「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」についても、詳しく書かれていましたのでぜひご覧ください。

 

ご質問などはコーチ社労士事務所へお問い合わせください。

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