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社会保険

賞与支払届は5日以内に提出を!

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

6月に賞与支払い日を設定されている会社さんも、多いのではないでしょうか?私もこの6月に、何件かの「被保険者賞与支払届」と「総括表」を提出しました。

賞与の支払い日から5日以内に、被保険者ごとの賞与額を届ける必要がありますので、賞与支払い日がきたらすぐに提出できるように、あらかじめ用意しておくのが良いかと思います。

<対象となる賞与>
・賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

<対象とならない賞与>
年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になるので対象外です。また、労働の対償とみなされない結婚祝金等も、対象外になります。

 

以前、この手続きを初めてした際に私が疑問に感じたのは、「「年3回」とか「年4回」とは、いつからいつまでの期間での回数?」ということでした。調べてみると、「7月1日前の1年間」ということでしたので、もし同じような素朴な疑問を持たれた、新しい事務担当者さんがいましたら、この情報が役立ちましたら嬉しいです。

 

そしてもう1点、気をつけておいた方が良いのが、「賞与の支払いがなかった」場合です。賞与の支払いがなかった場合でも、「賞与支払届総括表」で「不支給」と届ける必要があります。支払いがない=届けは出さなくてもよい、ではないですので、ご注意くださいね。この場合の提出は「総括表」のみで構いません。

はじめにも書きましたが、賞与支払い日(支払いがなかった場合でも)から5日以内に提出をしましょう!登録をされた賞与支払予定月の翌月までに届出がなかった事業主さんには、翌々月に催告状が送付されて、賞与支払届や総括表を提出するよう言われます。

その他、詳しい内容はこちらの日本年金機構のページをご覧くださいね。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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