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社会保険

産前産後休業取得者申出書について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、社会保険の「産前産後休業取得者申出書」について、提出における注意点を書きたいと思います。

「産前産後休業取得者申出書」は、提出することによって、産前産後休業開始日の属する月分から、終了日翌日の属する月の前月分までの社会保険料が免除される書類です。

・提出期間:

 産前産後休業期間中(出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産日後56日の間に、妊娠または出産を理由として労務に従事しない期間のことをいいます。)

・提出先:

 協会けんぽ

・注意点:

 出産前に申出書を提出した場合は、提出した「出産予定日」と、「実際の出産日」が相違することがあります。その場合は、「変更届」を提出しなければなりませんので、忘れずに提出しましょう。変更届を提出するのは、出産予定日と実際の出産日がずれたことによって、産前産後休業の終了予定日も変わってしまう為です。

 また、出産後に初めて申出書を提出する場合には、変更届は提出しなくても構いませんが、産後休業が終わるまでに提出しないと社会保険料は免除されませんので、提出日には注意しましょう。

また、予定より早く産前産後休業が終わった場合(復職したなど)についても「終了届」を提出する必要がありますので、それも忘れずに提出しましょう。

 

以上、産前産後休業取得者申出書について書きました!

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!