労働基準法

年5日の有給休暇取得

本日も、ご覧いただきありがとうございます!コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

令和2年、最初のブログとなりました。本年もよろしくお願いいたします。

本日は、昨年4月から始まった5日の有給の確実な取得について書きます。

2019年4月から、年5日の有給休暇を確実に取得させることが義務化されました。(その時のブログはこちら

2019年4月に付与された人については、あと約3ヵ月で1年が経とうとしていますので、それまでに年5日取得できるよう、今の時点で一度確認をしてみると良いですね。

なお、年5日の有給休暇取得の対象となる人は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限りますのでご注意ください。 (対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。)

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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