法改正

育児休業期間中における社会保険料の免除要件が改正されています。

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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

業界ではランサムウェアの攻撃にあって激震がはしっております
システム管理において弊所も見直すタイミングと知り
対策を強化してまいります

さて、育児休業法改正に伴い
社会保険料の免除要件も改正されています

まず月額保険料に関しては
従来通り同月末日が育児休業等期間中である場合
 に加えて
同月中に14日以上育児休業等を取得した場合
 にも免除されます
※休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除きますので
ご注意ください

賞与保険料に関しては
育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除
となります

 

育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。 | 社会保険労務士法人エフピオ

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日本年金機構のチラシはこちらです
ikukyu-chirashi.pdf (nenkin.go.jp)

 

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