社会保険
雇用保険

育休中の、育児休業給付金と傷病手当金について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、育児休業中に病気や怪我をされた場合についての、健康保険の傷病手当金と雇用保険の育児休業給付金について書きます。

育休中で、雇用保険の育児休業給付金を受給している期間中に病気などになった場合も、傷病手当金と育児休業給付金を同時に受給することができます。

育児休業給付金は、産後休業が終わった翌日から(男性は出産当日から)子どもが1歳になるまで(1歳2か月、16か月までの例外あり)について給付され、育児休業開始前6か月間の平均月給の67%(途中から50%)を給付されるものです。

傷病手当金は、病気や怪我によって連続3日以上休業して賃金がもらえない時に、休業4日目から給付されるもので、受給開始日から16ヵ月までの間で休業した日について、標準報酬日額の3分の2を給付されます。

ハローワークに問い合わせると、育児休業中に入院や通院を余儀なくされ、今までと同様の育児ができない状況になったとしても、育児休業給付金は申請すれば給付される、とのことでした。

育児休業中に病気や怪我をされた場合についての、健康保険の傷病手当金と雇用保険の育児休業給付金について、簡単に説明させていただきました。
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