社会保険

健康保険被保険者証の回収不能届について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。今年も残り少なくなってきましたね。年末になり、退職者のいる会社さんもあるかと思います。

そこで今日は、健康保険の被保険者証の「回収不能届」について書きます。

ご本人又はご家族の健康保険被保険者証を無くした場合や、被保険者が退職した為被保険者証を返す必要があっても本人と連絡がつかなくなって返すことができないといった場合に、「回収不能届」を提出しなければなりません。

基本的には、下記の場合に提出します。

(1)被保険者証の記載事項に変更があったとき
(2)被保険者証の検認又は更新があったとき
(3)被保険者証を返納するとき

事業主は、上記の場合、健康保険被保険者証の添付が必要な届書に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付するなどして、事務センター(もしくは事業所の所在地を管轄する年金事務所)に提出します。

提出時期は「速やかに」となっていますので、回収不能となった理由を記載し、事業主印を押印した回収不能届を作成し、すぐに提出しましょう。

また、被保険者が退職される際には、被保険者証を回収できているか、チェックすることが大切ですね。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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