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住民税の徴収方法の切り替えについて

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。今年最後のブログとなりました。年末でバタバタとお忙しい時期かと思いますが、体調に気をつけて元気にお過ごしくださいね!

本日は、労働者が退職された際の住民税の切り替えについて、書いていきます。労働者が退職された際、特別徴収によって住民税を徴収している会社さんでは、会社側が住民税の切り替え等の手続きをする必要があります。

【普通徴収】:納税通知書を市役所が個人に直接郵送し、4回(6月、8月、10月、1月)の納期に分けて、個人が納付する方法。

【特別徴収】:市役所が会社に特別徴収税額通知書を郵送し、12回(6月〜翌年5月まで)に分けて、会社が個人の毎月の給与から天引きして、翌月10日までに会社が市役所に納付する方法。

特別徴収をしている場合には、労働者が退職すると給料から住民税を天引きできなくなりますので、給与所得者異動届出書を届け出て、普通徴収に切り替えます。また、次の新しい転職先が決まっている退職者が、新しい会社でも特別徴収を希望する場合にも、新しい会社で特別徴収ができるように、給与所得者異動届出書の届出が必要です。

また、退職日によって、残りの住民税(未徴収の住民税)の徴収方法が変わってきますので、以下簡単に記載します。

 【退職日:6月1日~12月31日の場合】

  残りの未徴収税額を、最後の給与等から一括徴収する、もしくは、普通徴収へ切り替えることになります。

 【退職日:1月1日~4月30日の場合】

  基本的に、最後のお給料支払いの際に、特別徴収税額の残額を一括徴収することになります。

 【退職日:5月1日~5月31日の場合】

  最後のお給料等から特別徴収します。(通常通り)

詳しくはこちら(高知市)をごらんください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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