お知らせ
法改正

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!(2020年6月1日〜)

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります。(中小企業は2022年(令和4年4月1日)から義務化)

職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化して、 労働者に周知・啓発することや、行為者について厳正に対処する旨の方針・対処内容を就業規則等の文書に規 定することなどの措置が義務となります。

職場におけるパワハラに該当する・しないの具体的な例なども紹介されていますので、詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!~パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となります!~

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!