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労働保険の年度更新期間の延長について、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

厚生労働省から5月6日時点で、今年度の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日~7月10日から6月1日~8月31日に延長することとなりました。

・労働保険の年度更新期間の延長について(別紙)

 本特例措置については、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、来週の告示公布後に、改めて公表する予定とのことです。

 

また、5月6日に厚生労働省より、雇用調整助成金の申請手続をさらに簡素化することの発表がありました。詳細については後日改めて公表されるとのことです。

以下、簡略の内容についての概要です。

<助成額の算定方法の簡略化>
 
 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
 
 1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
 ※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
 
 2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
 
 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
 ※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
 
 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
 

 
 

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