お知らせ
労働保険

労働保険の年度更新の時期が近づいてきました

ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

5月も中旬となり、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付と、
前年度の保険料を清算する為の確定保険料の申告・納付
という大切な手続きですので、期日内に手続きをしましょう。
(期日までに申告書の提出がないと、政府により保険料・一般拠出金額を決定し、さらに追徴金も課される場合があります。)

(注意点)

 ・事業を廃止した場合(対象となる労働者がいなくなった場合も含みます)

 ・現在は労働者を雇用していないが、今後、雇用する見込みがあり、引き続き労働保険を継続する場合

↑ 上記の場合でも、申告書の提出は必要ですので、必ず提出しましょう。

ちなみに、令和2年の年度更新期間ですが、前回のブログでお伝えしました通り、新型コロナウイルスの感染症の影響で、61日(月)~831日(月)までに延長されました。

令和2年のパンフレットなどは今現在まだ更新されていませんでしたが、厚労省ホームページ労働保険制度 年度更新についてご覧ください。

本日もご覧頂きありがとうございました!