法改正

育児休業改正-その1産後パパ育休

いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今回は、2022年10月から適用の「産後パパ育休」についての
ご相談がありましたので詳しくみていきましょう~その1

2022年4月の育児介護休業法の改正で、事業主に対して労働者への育休取得の意向確認が義務付けられました
「育休を取得するのかしないのか」は確認されますが、育休取得に絡む要件について、こと細かに説明してくれる会社は少ないかもしれません

そんなときは事業所の顧問社労士さんにご相談ください

基本的に、育休や産休に絡む情報は、自らが進んで情報収集をしないと得られないと考えた方がいいと思います

2022年10月からは「パパ休暇」は廃止され、新たに「産後パパ育休」が適用となります

まずは「産後パパ育休」とは、一体どんな制度なのかを解説していきますので、一緒に確認していきましょう

産後パパ育休とは産後8週間以内4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です

 

こちらにマンガでわかる!育児休業制度をリンクしておきますので
ご参照ください ※相談場所のQRも掲載されています

今日もご覧いただきありがとうございます!!