お知らせ
労働基準法

就業規則の提出について

本日も、ご覧いただきありがとうございます!
コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

台風がまた近づいてきていますね。大雨予報となっていますので、皆さまご安全にお過ごしくださいね。

本日は、就業規則の労働基準監督署への提出について、書きたいと思います!

以前、私は労働基準監督署にて、就業規則を管理する部署で働いておりました。

監督署に就業規則等(賃金規程や育児介護休業規程なども含みます)を提出する義務があるのは、常時10人以上の労働者を有する事業所となります。

この「10人以上」には、パート、アルバイトなど、社員以外の人数もカウントし、派遣労働者については、派遣元の事業所の労働者にカウントされます。

そして、事業所のある場所ごとに10人以上、ということになりますので、本社があり、支店が何店舗もあるような会社さんですと、その本社・支店ごとに10人以上労働者がいれば、その本社・支店ごとに提出が必要となります。

「就業規則(変更)届」、「意見書」を各該当事業所分作成しましたら、各事業所ごとに労働者代表を定めて、意見と、署名または記名押印を記します。

私が監督署でチェックしていた際には、この「意見」を記入していないまま提出されている事業所さんがとても多いように感じました。

意見がないという場合でも、「意見なし」や「特になし」など記入していなければ、労働者代表の意見を聞いたか聞いていないかを示すことができません。

意見記入がないと、受付の時点で戻されてしまいますので、提出の際には、意見を記入しているかチェックしてから提出すると良いですね!

なお、意見内容は「賛成意見」でも「反対意見」でも、受理には影響しません。

こちらのページにも参考がありますので、ご覧ください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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