労働基準法

1年単位の変形労働時間制について-ルールその①

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

高知県内もだんだんと朝晩が寒くなってきて、やっと秋らしく感じてきました。

気温の変化で体調を崩されないよう、皆さんお元気にお過ごしくださいね!

 

本日から、1年単位の変形労働時間制について、数回に分けて書いていきます。

「初めて1年単位の変形労働時間制を知る」という方にもわかるように書くことに努めますので、お付き合いください。

 

1年単位の変形労働時間制とは、

1年間の業務の繁閑(繁忙期、閑散期)があり、時期によっては労働時間が週40時間未満になったり、反対に40時間を超える週があるような働き方をしている事業所さんの場合に、1年間を平均して週の労働時間を40時間におさめよう、という働き方です。

労働基準法では、原則として法定労働時間の1週40時間を超えて働くと「時間外労働」として割増賃金が発生します。

しかし、1年単位の変形労働時間制を採用することで、40時間を超えた時間の設定ができるので、割増賃金の支払いを抑えることも可能となります。

「1週40時間を超えて働くことが可能」と書きましたが、なんでも良いわけではなく、これにはいくつかルールがあります。

1年間という、ある程度長い期間の中で平均40時間にする、ということは、対象となる労働者さんに負担となってしまう可能性もあるからです。

例えば、1ヶ月間休みなく長時間労働をして、別の1ヶ月間は全日休日にするなど、極端な勤務になって負担となってしまわない為のルールです。

 

【ルール その①】

 1年2,085時間(閏年は2,091時間)、1週52時間、1日10時間が上限です。

 1週40時間を超えることができますが、52時間が限度です。1日にも10時間という上限があります。

 1年2,085時間(閏年は2,091時間)というのは、これ以上働くと、1週40時間を超えてしまう、という上限となります。((365日÷7日)×40時間で計算した数字です。)

 

【ルール その②】以降は、次回のブログで書いていきます。ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!