労働基準法

1年単位の変形労働時間制について-ルールその②

本日も、ご覧いただきありがとうございます!

コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日は、前回の続き、1年単位の変形労働時間制について書きます。

 【ルール その②】

 対象期間1年あたりの労働日数280日が上限です。

 前回のルール①では、労働時間についての上限を書きましたが、時間のみではなく、労働日数についても上限があります。

280日なので、1年365日-280日=85日以上の休日が必要です。

1年が約52週ですので、1週間に1日の休日では足りませんよ、ということになりますね。

また、「1年あたり」280日と書いたのは理由があります。

1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1年以外にも、「1ヶ月を超えて1年未満の期間」で設定ができます。

1年以内であれば、3ヶ月や4ヶ月、半年などの期間も設定することができます。

対象期間が3ヶ月を超えて1年未満である場合には、次の式で計算した日数が、労働日数の上限になります。

280日×(対象期間の暦日数÷365)

※ ただし、次の①及び②のいずれにも該当する場合には、旧協定の対象期間について1年あたりの労働日数から1日を減じた日数、または280日のいずれか少ない日数が上限となりますのでお気をつけくださいね。

 ①事業場に旧協定があるとき。

 ②労働時間を次のいずれかに該当するように定めることとしているとき。

  イ 1日の最長労働時間が、旧協定の1日の最長労働時間または9時間のいずれか長い時間を超える。

  ロ 1週間の最長労働時間が、旧協定の1週間の最長労働時間または48時間のいずれか長い時間を超える。

【ルール その③】以降は、また次回のブログで!ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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