労働基準法

1年単位の変形労働時間制について-ルールその④

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コーチ社労士事務所、コンシェルジュの川村です。

本日も、1年単位の変形労働時間制について、ルールの続きを書きます。

 【ルール その④】

 労働日、労働時間を特定させること

 1年単位の変形労働時間制を導入するためのルール④としては、あらかじめ、労働日と、労働日ごとの労働時間を労使協定で定めておく必要があります。

 ただし、対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分した場合は、最初の期間以外の各期間が始まる30日前までに、労働日と、労働日ごとの労働時間を労働者代表の同意を得て書面で特定すればよいこととされています。(下記参照)

【1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合】

まずは、①と②を決めておきます。

 ① 最初の期間労働日、および労働日ごとの労働時間を決める

 ② ①の期間以外の各期間における、労働日数および総労働時間を決める

  ↓

 ③上記②の各期間の30日以上前に、労働日および労働日ごとの労働時間を、労働者代表の同意を得て、書面で決める

 (※ ②で決めた日数・時間の範囲内でなければなりません)

 1年間のすべての労働日や、その労働時間を初めにすべて決めておく必要はなく、まずは日数と総労働時間数を定めておいて、各期間が始まる30日前までに、労働日と各労働日の労働時間を決めればよい、ということですね。

1年単位の変形労働時間制について、最後のルール【ルール その⑤】は、次回のブログで!ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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