いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

ジョブカフェこうち様からのご依頼で
高南メディカル様 管理職対象に
セミナーを担当させていただきました。

『承認による相互コミュニケーション活性化研修』を
・お互いを認め合い、主体的に動く・考える職場をつくろう!
・お聞かせください。仕事のやる気が沸いていますか?
・あなたは、部下にやる気の素を言葉として伝えていますか?

ご自身のコミュニケーションを振り返って
ワーク―ショップ形式で
承認のトレーニングをします。

承認による職場活性化を
ぜひ推進していきましょう!!

お問い合わせはこちらから
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

本日は、外国籍の従業員さんを採用する際に提出が必要となる、「ローマ字氏名届」について書きたいと思います!

近年は、外国籍の従業員さんを採用されている会社さんも、少なくないのではないでしょうか。

外国籍の従業員さんを採用し、社会保険の資格取得届を提出する際、

 ・個人番号と基礎年金番号が結びついていない 方

 ・番号制度の対象外である方

については、社会保険の資格取得届等(氏名変更届、国民年金第3号被保険者関係届)と併せて「ローマ字氏名届」の提出が必要になります。

 

外国人被保険者の年金記録の適切な管理を行う観点からだそうで、このローマ字氏名届を提出されますと、その後年金機構から送付される通知書や健康保険被保険者証はカナ氏名で表示されます。

記載は、在留カードや住民票に記載されているローマ字氏名を、大文字で記載するとのことです。

また、被扶養者の方が外国籍である方についても提出が必要となりますので、そこもご注意くださいね。

資格取得届等を提出する際に一緒に提出できるように、準備しましょう!

詳しい書き方などは、こちらをご覧ください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

今日の午後は、株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役社長 小室淑恵氏による
「経営戦略としての働き方改革」セミナーに参加してまいりました

時間当たりの生産性を高める働き方改革を推奨している
小室さん、3時間分ありそうなセミナーを超スピード90分で
お話しくださいました
が、理論がしっかりしているのと実績の数々で
お話しはわかりやすく、今後の働き方改革セミナーに向けて
非常に有益な情報をいただきました

早過ぎてメモが取れなかった。。。

これからの経済発展に向けて
・なるべく男女ともに働く
・なるべく短時間で働く
・なるべく違う条件の人をそろえる

長時間労働を是正し時間制約の中でパフォーマンスをあげていくこと
短時間で成果を出すトレーニングをすること
働く人の多様性を受け入れ尊重できる組織をつくること

目覚めから13時間で集中力は切れるので
これ以降に仕事をしないこと
朝4時~5時に起きている私は
18時以降に仕事をしてはいけないってことですね

これからの経営で求められることは
・時間制約のなかで成果をあげること
 仕事の出来る人に仕事を集中させない

・やめる・断る選択
 その仕事をやめないことで起きているチームの疲弊・離職を防ぐ

・対面へのこだわりを捨てテレワークを「真の報酬」として活用

・自分の話の長さ・ITスキルの低さで部下の作業時間を取らない

・心理的安全性を作るのが一番の仕事。弱みをうまく自己開示する
 管理職は完璧であろうとしない

・自分自身のワーク・ライフバランスを実施し自己研鑽に励む

一緒に、多様化時代に即した、新しい経営スキルを身につけていきましょう

重要なのは時間の使い方
出社時に1日の業務予定を立て、終業時に1日を振り返り
時間の使い方や業務進捗等を見える化して

仕事上での、アイディアを沸かせましょう!
効率的に終わり評価をUPさせましょう!
視野を広げて企画力をUPさせましょう!!

そして
家庭や私生活では
心も身体も健康に!外部との交流で人脈も広げましょう!
自己研鑽をつむ時間を取りましょう!

ワークライフシナジーを!!

今日もお読みいただきありがとうございます。

働き方改革に向けてのご相談も賜ります。
仕事はサクセス、プライベートはハピネス!

 

 

 

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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

台風がまた近づいてきていますね。大雨予報となっていますので、皆さまご安全にお過ごしくださいね。

本日は、就業規則の労働基準監督署への提出について、書きたいと思います!

以前、私は労働基準監督署にて、就業規則を管理する部署で働いておりました。

監督署に就業規則等(賃金規程や育児介護休業規程なども含みます)を提出する義務があるのは、常時10人以上の労働者を有する事業所となります。

この「10人以上」には、パート、アルバイトなど、社員以外の人数もカウントし、派遣労働者については、派遣元の事業所の労働者にカウントされます。

そして、事業所のある場所ごとに10人以上、ということになりますので、本社があり、支店が何店舗もあるような会社さんですと、その本社・支店ごとに10人以上労働者がいれば、その本社・支店ごとに提出が必要となります。

「就業規則(変更)届」、「意見書」を各該当事業所分作成しましたら、各事業所ごとに労働者代表を定めて、意見と、署名または記名押印を記します。

私が監督署でチェックしていた際には、この「意見」を記入していないまま提出されている事業所さんがとても多いように感じました。

意見がないという場合でも、「意見なし」や「特になし」など記入していなければ、労働者代表の意見を聞いたか聞いていないかを示すことができません。

意見記入がないと、受付の時点で戻されてしまいますので、提出の際には、意見を記入しているかチェックしてから提出すると良いですね!

なお、意見内容は「賛成意見」でも「反対意見」でも、受理には影響しません。

こちらのページにも参考がありますので、ご覧ください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

蒸し蒸しとしたお天気が続いていますが、本日も元気に過ごしましょうね!

最近、仕事以外での場所でイベントのお手伝いなどさせていただいておりまして、宣伝したり、参加者集めに奮闘しております。その中で、相手にどう伝えたら興味を持ってくれるのか、自分が以前参加して良かったところや、相手にとってプラスになるような情報をどう伝えられるのか、相手によってもそのプラスとなる情報は違ってくるから伝え方を変えたり……などなど考えながら、活動をしていました。

自分が伝えたことで、相手の方が興味を持ってくれたり、参加してくださったり、さらに自分の知り合いの方に広めてくださると、伝わったことが嬉しく感謝や喜びを感じます。

「相手を動かすコミュニケーションをしよう!」と、コーチ社労士事務所の所長、池澤に日々言われていることが、こうやって仕事以外の場所でも役立っており、仕事、プライベート、家庭、趣味の場、様々なステージで切っても切り離せない「伝える」ということ、もっと勉強しながらこのブログも書いていきたいと思いました。

自分では伝えたと思っても、相手にとっては違う意味でとらえられている、ということは、仕事でもプライベートでも、ありがちなことかと思います。ご自分の伝え方について、一度、客観的に考える機会を作ってみてはいかがでしょうか。

当事務所は、コミュニケーション研修も行っており、職場でのコミュニケーションについても勉強できますので、ぜひこちらのページもご覧ください。
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

今日は、労働保険事務組合に事務委託をしている事業所さんの、労働保険料の口座振替依頼書の書き方について、疑問に思ったことを共有したいと思います。

*口座の名前(フリガナ)は、通帳に記載されている通りそのまま記入し、記号などは使わない。(「カ)」など省略せずに、「カブシキガイシャ」と記入するなど)

*「○○会社 代表取締役 ○○○○○」など名称が長い場合は、フリガナの文字数がその分多くなり枠内に書ききれない時があるが、枠外の余白の部分になっても良いので最後まで記入する。

いざ記載する時になって疑問が出てくる部分かと思いますので、事務仕事をされている方は知っておくと良いかと思います。

以上、口座振替依頼書の書き方について、素朴な疑問点をお知らせいたしました!

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早くも、6月が終わろうとしていますね。台風の時期になりましたので、皆さまご安全にお過ごしくださいね。

最近、コーチ社労士事務所の担当事業所の労働者さんは、出産して育児休業を取られているお母さんが多く、雇用保険の「育児休業給付金」の申請をさせていただいております。ですので、本日は「育児休業給付金」の申請をする上で得た情報などを書きたいと思います。

<育児休業給付金>
1歳未満(1歳2ヶ月、1歳6ヶ月、2歳の場合もあり)の子を養育する為に育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たしていれば、申請によって育児休業給付金を受けることができます。(詳しくはこちらをご覧ください。)

この申請でまず受給資格の確認手続き、賃金月額証明をしますが、その添付書類として母子手帳のコピーが必要になります。これは、育児休業の事実を証明する為に必要な添付資料となりますので、市町村長や、医療機関の証明のあるページをコピーしましょう。

母子手帳の表紙の部分は、この証明にはなりませんので、コピーをとる際には注意しましょう。

*母子手帳の他に、住民票記載事項証明書もこの証明にはなりますが、窓口に出向いたり、発行するのに代金がかかる為、育児中の忙しいお母さんにとっては、母子手帳のコピーの方が、すぐに用意できて手軽かと思います。

また、

*出産手当金の支給申請をしている方でしたら、出産手当金申請書の2ページ目が医療機関の証明ページとなるので、そのコピーでも構わないとのこと、事務センターさんで確認しましたので、知っておくと良いかと思います。

以上、育児休業給付金の申請に必要な添付資料について、お知らせいたしました!

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6月に賞与支払い日を設定されている会社さんも、多いのではないでしょうか?私もこの6月に、何件かの「被保険者賞与支払届」と「総括表」を提出しました。

賞与の支払い日から5日以内に、被保険者ごとの賞与額を届ける必要がありますので、賞与支払い日がきたらすぐに提出できるように、あらかじめ用意しておくのが良いかと思います。

<対象となる賞与>
・賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

<対象とならない賞与>
年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になるので対象外です。また、労働の対償とみなされない結婚祝金等も、対象外になります。

 

以前、この手続きを初めてした際に私が疑問に感じたのは、「「年3回」とか「年4回」とは、いつからいつまでの期間での回数?」ということでした。調べてみると、「7月1日前の1年間」ということでしたので、もし同じような素朴な疑問を持たれた、新しい事務担当者さんがいましたら、この情報が役立ちましたら嬉しいです。

 

そしてもう1点、気をつけておいた方が良いのが、「賞与の支払いがなかった」場合です。賞与の支払いがなかった場合でも、「賞与支払届総括表」で「不支給」と届ける必要があります。支払いがない=届けは出さなくてもよい、ではないですので、ご注意くださいね。この場合の提出は「総括表」のみで構いません。

はじめにも書きましたが、賞与支払い日(支払いがなかった場合でも)から5日以内に提出をしましょう!登録をされた賞与支払予定月の翌月までに届出がなかった事業主さんには、翌々月に催告状が送付されて、賞与支払届や総括表を提出するよう言われます。

その他、詳しい内容はこちらの日本年金機構のページをご覧くださいね。

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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

急な雨や落雷など、不安定なお天気で、そろそろ梅雨入りしそうな時期になってきましたね。皆様体調にお変わりなく過ごされているでしょうか?

本日は、私の日々の業務の中で大部分を占める、手続き業務について書いていきたいと思います!会社の事務をされている方にとって、労働者の入退社や昇給、扶養家族の異動などに付随して、様々な手続き業務が発生しますよね。

その手続きをする上で、添付書類や労働者の押印が必要となりますが、本年4月頃より、その添付や押印などが一部、省略された手続きがあります。

例えば、健康保険の被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届は、被保険者本人の署名(または記名押印)が必要でしたが、事業主が被保険者本人の届出の意向を確認して、備考欄に「届出意思確認済」と記載をした場合には、署名・記名押印が省略できるようになりました。

その他にもありましたので、こちらの日本年金機構のページをご覧ください。

知っておくと、今後の手続き業務の時間短縮にもつながるかと思いますので、お知らせさせていただきました!

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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

本日は、厚生労働省HPにて、働き方改革に関連する話題についての記事を見つけましたので、お知らせしたいと思います。

平成31年4月1日から、働き方改革関連法による労働安全衛生法(第104条)の改正に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が適用されています。

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働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正内容は下記のとおり】

・事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

・「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。」

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事業者が、上記の規定に基づく措置について、適切かつ有効に実施できるように策定されたのが、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」です。

内容としましては、労働者の健康確保措置が十全に行われるよう、事業者は取扱規定を定めて労使で共有すること、その取扱規定に定めるべき事項、策定の方法、運用、心身の状態の情報収集に際しての本人同意の取得等について、記載されていますので、ご覧ください。

 

また、事業者が策定すべき取扱規程について解説された「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」についても、詳しく書かれていましたのでぜひご覧ください。

 

ご質問などはコーチ社労士事務所へお問い合わせください。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。