いつもありがとうございます!!
コーチ社労士事務所 代表の池澤です。

ありがたいことに8月まで研修の日程は
ほぼ埋まってしまいました。

登壇は秋以降になりますが
引き続き研修のご依頼をお待ちしております。

昨日は高知県産業訓練協会様主催の
「実践!楽しくコーチング研修」にて
部下育成のためのコミュニケーションについて
学びました

コミュニケーションにおいて
もっとも大切なのは信頼関係
信頼関係を築くうえでの
マインド、自己基盤を学びます

その後に
信頼関係のうえに成り立つ
スキル(技術)を学んでいきます

聴き力をつけるには
全身を使って聴くこと

表情やしぐさから
色々なものを読み取れることを
体感して頂けたと思います

講座開始前と
講座開始後の
お互いの印象についても
シェアしていくなかで

日頃から
自分はどう見られたいのか?
相手に与える印象を意識して
毎日を過ごすこと

それぞれに良い気づきを
持ち帰って頂けたのでは
ないでしょうか?

公開型「コーチング研修」
次回の予定が決まりましたら
お知らせします。

研修のお問い合わせなどは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
本日もご覧頂きありがとうございました!

 

 

本日も、ご覧いただきありがとうございます。

コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

 

平成31年4月1日から、労働基準法が改正され、

年次有給休暇の年5日の時季指定が義務化されました。

当ブログ(3月14日の記事はこちらから)でも触れておりましたが、

5月になり、厚生労働省から新たにリーフレットが公表されております。

就業規則への記載の方法なども書かれてありますので、ぜひご確認くださいね。

 

厚生労働省リーフレット

・「年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう

・「年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう

 

ご質問などはコーチ社労士事務所へお問い合わせください。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

平成31年4月1日から、子ども・子育て拠出金率*」が、引き上がりましたのでお知らせいたします。

(*厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方が、児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに要する費用の一部として、全額負担するものです。健康保険屋厚生年金保険料を納める時に、一緒に徴収されます。)

平成30年4月〜 0.29%。

         ↓

平成31年4月〜 0.34% となっています。

平成31年4月分は5月納付となりますので、納付額の計算にお気をつけください。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

タイトルにあります通り、「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務であり、外国人の雇い入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

(※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。)

 

(1)雇用保険の被保険者である外国人にかかる届出

雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。

 

(2)雇用保険の被保険者ではない外国人にかかる届出

届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。

 

詳しくは、「外国人雇用状況届出書」をご覧ください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

5月に入り、労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。
新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付と、
前年度の保険料を清算する為の確定保険料の申告・納付、
という大切な手続きですので、期日内に手続きをしましょう。
(期日までに申告書の提出がないと、政府により保険料・一般拠出金額を決定し、
さらに追徴金も課される場合があります。)

(注意点)

・事業を廃止した場合
(対象となる労働者がいなくなった場合も含みます)

・現在は労働者を雇用していないが、今後、雇用する見込みがあり、
 引き続き労働保険を継続する場合

上記の場合でも、申告書の提出は必要ですので、
必ず提出しましょう。

ちなみに、今年は2019年6月3日(月)〜7月10日(水)の間に申告・納付となります。


詳しくはこちらのパンフレット(継続事業用)をご覧ください。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。

[ゴールデンウィーク休暇期間]
 平成31年4月27日(土)~令和元年5月6日(月)

※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、
 令和元年5月7日(火)より順次ご対応させていただきます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

本日も、ご覧いただきありがとうございます!コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

本日のブログでは、平成31年4月1日「働き方改革関連法」の中の、安全衛生法「長時間労働者に対する面接指導」について、取り上げていきます。

時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないよう、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を強化することとされていますので、いくつかポイントを挙げます。

①労働時間の状況の把握

・事業者は、長時間労働者に対する面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

②労働者への労働時間に関する情報の通知

事業者は、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者本人に、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。この通知は、管理監督者、事業場外労働のみなし労働時間制の適用者などを含めた全ての労働者に適用されます。(高度プロフェッショナル制対象労動者は除きます)

なお、面接指導は、労働者本人の申出によって行い、産業医は労働者に面接指導の申出を勧奨するすることができます。

③医師による面接指導の対象となる労働者の要件

時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えて、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申出をした場合に、医師による面接指導を行います。(今までは、対象が100時間超えの労働者でした。)

また、新商品等の研究開発業務に従事する労働者については、1月当たり100時間超の時間外・休日労働を行った場合、申出なしで医師による面接指導の実施を事業者に義務付けられました。

詳しくはこちらをご覧ください。ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。

4月には、新入社員さんを雇い入れた会社さんも多いと思います。

労働者を雇った際には帳簿を整える必要がありますので、今回は「法定三帳簿」と言われる「労働者名簿」・「賃金台帳」・「出勤簿」について、記載項目や保存期間について書いていきたいと思います。

1 労働者名簿

  労働者名簿は、パートやアルバイトの方を含めた全ての労働者(日雇い労働者は除きます)について、作成が必要です。1人でも労働者を雇っている場合は、必ず作成しなければなりません。

【記載すべき項目】

 ①労働者氏名

 ②生年月日

 ③履歴

 ④性別

 ⑤住所

 ⑥従事する業務の種類(従業員数が30人未満の場合は、記入しなくて構いません)

 ⑦雇入年月日

 ⑧退職年月日や死亡年月日、その理由や原因(退職の事由が解雇の場合は、解雇の理由を含みます)

【保存期間・起算日】

  3年(労働者の死亡・退職・解雇の日)

2 賃金台帳

【記載すべき項目】

 ①労働者氏名

 ②性別

 ③賃金の計算期間

 ④労働日数

 ⑤労働時間数(管理監督者は、記入しなくても構いません。)

 ⑥時間外労働時間数、深夜労働時間数、休日労働時間数(管理監督者は、時間外・休日労働の時間数は記入しなくても構いませんが、深夜労働時間数については記入が必要です。)

 ⑦基本給や手当等の種類と金額

 ⑧控除項目とその金額

【保存期間・起算日】

   3年(労働者の最後の賃金について記入した日)

3 出勤簿等

 上記1・2と異なり、労働基準法の本則に規定はないですが、厚生労働省の通達で、行うべき対応が記載されており、事業主は労働者の始業・終業時刻の確認や記録を実施する必要があります。(詳しくは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご覧ください)
【記載すべき項目】
 ・氏名
 ・出勤日
 ・労働日数
 ・始業・終業時刻
 ・日別の労働時間数、休憩時間
 ・時間外労働を行った日付と時刻・時間数
 ・休日労働を行った日付と時刻・時間数
 ・深夜労働を行った日付と時刻・時間数
【保存期間・起算日】
  3年(労働者の最後の出勤日)

これら必要な情報を正確に記載した法定三帳簿を、整備しておきましょう。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
 
5月のゴールデンウィークが近づいておりますので、本日は大型連休についての話題です。
 

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が平成301214日に公布されており、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。

これによって、今年の427日~56日が大型連休(10連休)となり、政府は、医療・交通・雇用など各分野に分けて「即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について」を取りまとめております。

その中の「雇用」の分野については、

(1)長時間労働の抑制等

  ・関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。

  ・厚労省HP(労基法QA)に10連休に関するものを掲載。

(2)時給・日給労働者の収入減少への対応

  ・労働者に早めの準備を促すとともに、関係団体等に対し業務状況に応じ雇用主の労働者への適切な配慮を期待する旨周知。

2点について、配慮が必要であるとまとめられております。

 

連休に関してのよくある質問については、こちらをご確認ください。

10連休中にお給料日がある会社さんは、支払い日がいつになるのかを前もって社員さんに知らせてあげると良いでしょう。

ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。

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コーチ社労士事務所 コンシェルジュの川村です。
 
新年度になり、初めての木曜ブログとなります!
どうか本年度もよろしくお願いいたします。
 
本日の話題は、前回の続きとなります。
2019年4月1日から施行されました、「時間外労働の上限規制」への対応として、
「36協定」が新様式になりましたので、お知らせ致します。
 
 
※  なお、中小企業は来年度の2020年4月1日施行ですので、36協定の新様式への移行も2020年4月1日からで構わないことになっています。
  中小企業の定義については、前回のブログ(時間外労働の上限規制について①)をご覧ください。
 
 
<変更点まとめ>
①36協定の新様式では、「特別条項付きの36協定」と、「特別条項付きでない36協定」が別様式になりました。
 今までは1つの様式だったものが別様式になり、特別条項付き36協定は2枚組となっています。
 
労働保険番号、法人番号の記載欄が追加されました。
 
③「対象期間」の記載が追加されました。
 「対象期間」とは、1年間の延長時間の上限が適用される期間のことです。
 「対象期間」と、協定自体の効力が生じる期間である「有効期間」とを、明確に区分して記載することになりました。
 
④延長することができる期間が、「1日」「1ヶ月」「1年」になりました。
 従来の36協定では、「1日」「1日を超えて3ヶ月以内の期間」「1年」とされていましたが、新様式では「1日」「1ヶ月」「1年」に限られました。
 
「法定労働時間超え」「所定労働時間超え」を分けて記載する欄ができました。
 新様式では「所定労働時間を超える延長時間」の任意記載欄が設けられました。
 
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内にすることを協定することが必要になりました。
 労使で合意したことを確認する為のチェックボックスが設けられました。
 チェックボックスにチェックがない場合は、有効な協定届とはなりませんので、チェックを必ず付けることに留意してください。
 
限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きについて定める欄が加わりました。(特別条項付き36協定)
 
⑧限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保する為の措置を記載する欄が加わりました。(特別条項付き36協定)
 記載心得1(9)①〜⑩のいずれかの措置を講ずることを定めることが必要になりました。
 
詳しくは、こちら(36協定記載例特別条項付き36協定記載例)をご覧ください。
ご質問などは、コーチ社労士事務所へご連絡ください。
 
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!